プリンセス姫スイート
5. プリンセスへの扉

プリンセス姫スイート会則

当会員組織は、「プリンセス姫スイート」(以下「本組織」という)と称し、株式会社Princess Hime Suite(以下「当社」という)が運営管理を行っております。 尚、当社はプライバシー保護に最大限の注意を払っております。個人情報の取り扱いに関しては、個人情報取り扱い方針をお読み下さい。


第1条(目的)

本組織は、会員のビジネス、生活、文化の場として、会員相互の社交の場として、それにふさわしい施設と様々な企画を会員に提供することを目的とします。

第2条(入会資格)

1.会員とは、年齢満20歳以上の個人または日本で登記された法人で、入会手続きを完了した方をいいます。
2.本組織の入会資格は原則として次の条件を満たす方とします。
(1) 知性、品格、プリンセス・プリンスとしての心の資質を持った方
(2) 暴力団、暴力団員、暴力関係団体、又は関係者、その他反社会勢力に属されていない方

第3条(会員の種類)

1. 本組織は会員制とし、会員は本組織の趣旨に同意し、申込をされた方のうち当社が認めた方で、会員の種類は次の通りとします。
(1) 個人会員
(2) 法人会員:法人を対象とし、当該法人が会員資格を有します。法人会員には個人1名を指名会員として指名していただきます。
2. 当社は上記以外の種類の会員資格を設けることができます。また、当社は現在及び将来の各会員資格を数及びその内容並びに条件を決定することができるものとします。

第4条(入会手続)

本組織への入会を希望する個人又は法人は次の各号による所定の入会手続により、会員資格を取得することができます。
(1) 入会申込フォームの送信又は入会申込書の提出
(2) 当社による資格審査(3) 入会金の納入

第5条(入会金・年会費)

1. 一口につき、入会金は、31,500円。年会費は、5,250円とします。但し、各会員とも記名式とします。
2. 入会金、既納の会費はいかなる場合も返還致しません。
3.年度の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日迄とし、入会初年度は年会費無料。次年度より口座振替とします。毎年3月に年会費の口座振替ができなかった場合につきましては、会員継続の意思がないものと判断し、退会処分とさせていただきます。

第6条(会員証)

1. 当社は登録された方に対し、会員証を発行します。
2. 会員が施設を利用されるときは、会員証を提示しなければなりません。
3. 会員証は他人に譲渡、貸与することはできません。
4. 会員が会員資格を喪失した場合は、速やかに会員証を当社に返還して下さい。
5. 会員証を紛失、盗難または汚損した場合は、速やかに当社に通知の上所定の再発行手続をして下さい。尚、会員証の再発行については、手数料5,250円をお支払いいただきます。

第7条(登録事項の変更)

会員はその名称、住所、その他入会申込記載事項に変更が生じた場合は、速やかに当社に通知しなければなりません。

第8条(会員の権利)

1. 会員は次の権利を有します。
(1) 第2章以降の会員専用ホームページの閲覧権
(2) 優雅な人生を謳歌できる絢爛豪華な会員制マンションのご利用権
(3) 高貴で気高い社交の場である会員制サロンのご利用権
2. 各施設の利用時間、範囲、方法等は別に案内するところによります。

第9条(施設の利用)

1. 会員が施設を利用するときは、別に案内する料金をお支払いいただきます。
2. 施設によっては予め予約をいただくか、或いは利用制限をさせていただく場合があります。
3. 会員は各施設に会員以外の方(以下「ゲスト」という)を同伴することができます。
4. 施設利用料金等は、現金か銀行振込、又は口座振替にてお支払いいただきます。

第10条(会員の義務)

1. 会員は次の各号に定める義務を負うものとします。
(1) 年会費及び利用料金を支払うこと
(2) 本会則及びその他諸規則を遵守すること
2. 会員は本組織の秩序を乱し、或いは名誉を傷つけ、その他これに類する行為をしてはなりません。

第11条(会員資格の譲渡禁止)

会員資格は、第13条に定める指名会員変更を除き、他に譲渡、転売、貸与並びに担保に供することはできません。

第12条(責任事項)

1. 会員は同伴したゲストの施設における行為及び支払等について一切の連帯責任を負っていただきます。法人会員は指名会員の一切の行為について連帯して責任を負うものとし、指名会員が法人に属さなくなったときでも、指名を解除しない場合は同様とします。
2. 施設内において発生した盗難、負傷等の事故については、本組織及び当社は一切の責任を負いません。会員及びゲストは自己の責任と危険負担において、各施設を利用していただきます。
3. 会員が、各施設内で自己責任に帰すべき事由により、施設又は第三者に損害を与えた場合は、その賠償責任を負っていただきます。
4. 本組織及び当社は、会員同士の活動に関与しません。会員同士、利用者と第三者のトラブルについては、本組織及び当社は一切の責任を負いません。

第13条(指名会員変更)

法人会員は、当社の承認を得た上で、指名する個人を変更することができます。指名会員変更手数料は、1名につき1回5,250円とします。

第14条(会員資格の喪失)

会員は、次の事由により退会となり、その資格を喪失します。
(1) 退会の申し出があり、当社がこれを承認したとき
(2) 除名されたとき
(3) 会員が死亡したとき、又は法人会員が解散したとき
(4) 会社整理、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続の開始もしくは破産を申し立てられ、又は自ら申し立てたとき

第15条(除名)

当社は、会員が次の各号の一つでも該当する場合、当該会員を本組織から除名することができます。
(1) 本会則、その他本組織で定めた事項に反する行為があったとき
(2) 施設等を故意又は重大な過失により破損したとき
(3) 本組織の名誉を傷つけ、又は秩序を乱す行為があったとき
(4) 会費及びその他支払いを2ヶ月以上滞納し、本組織から催告を受けたにも関わらず支払わないとき
(5) 法令に違反する、又は社会通念もしくは、マナーに著しく欠ける行為があったとき
(6) 危険な行為、又は他の会員に対する迷惑行為があったとき
(7) 暴力団、暴力団員、暴力関係団体、又は関係者、その他反社会勢力に属されていることが明らかになったとき
(8) 暴力団、又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体に属されていることが明らかになったとき
(9) 伝染病などの疫病にかかっていることが明らかになったとき
(10) その他会員として相応しくないと当社が判断したとき
以上の場合、入会金、会費等に関する一切の金銭の返却はしないものとします。

第16条(施設の廃止)

天災、地変、法令の制定・改廃、行政指導、社会情勢の変化又は当社の都合により必要と認められる場合には、当社は施設の一部又は全部の利用を制限し又はこれらを一時休止もしくは廃止することができます。

第17条(その他の規則)

本会則に定めない事項及び業務上必要な規則は、本組織がこれを定めます。

第18条(会則及びその他の規則の変更)

本組織が必要と認めた場合は、本会則、その他の規則及び入会金、年会費、その他の料金の変更をすることがあります。

発効日 2010年10月 1日


株式会社Princess Hime Suite



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